日本初となる外国人美容師誕生
特定美容活動による在留資格を承認
「国家戦略特別区域 外国人美容師育成事業」
このたび、「国家戦略特別区域 外国人美容師育成事業」(以下、外国人美容師育成事業)に基づき、東京都内で美容師として就労を希望する外国人美容師に「特定美容活動」による在留資格が承認され、都内の美容室で3名の外国人美容師が働き始めることになりましたので、お知らせします。
これは、外国人美容師育成事業による外国人美容師就労の国内最初の事例となります。
- 外国人美容師育成事業の概要
外国人美容師育成事業は、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認め、日本の美容製品の輸出促進やインバウンド需要に対応し、日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成する事業です。
本事業が承認されるまでは、外国人は美容師免許を持っていても在留ビザの関係で美容師として日本の美容室で働くことができない状況にありましたが、本事業の実施により、国家戦略特別区域において外国人美容師の就労が可能となりました。 - 就労状況
国内で初めて美容師として就労する外国人は、中国籍2名、韓国籍1名の3名で、東京都内の美容専門学校(美容師養成施設)を卒業後に美容師国家試験に合格し美容師免許を取得しています。
3名はいずれも希望していた都内の美容室(育成機関)に就労しながら5年間の育成計画に基づく美容技能習得を行います。 - 一般社団法人外国人美容師監理実施機関とは
東京都が国家戦略特区を活用した「外国人美容師育成事業」を全国で初めて実施するにあたり、外国人美容師の受入機関となる育成機関を監理する「監理実施機関」として一般社団法人外国人美容師監理実施機関を認定いたしました。
一般社団法人外国人美容師監理実施機関は、外国人美容師と受け入れ企業である育成機関のマッチングをはじめ、外国人美容師育成事業にかかわる様々な手続きを行い、本事業の円滑な実施をはかります。