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日本で美容師として働き、技術・文化を世界へ

現在、日本の美容師養成施設で修学する外国人留学生が、美容師免許を取得したとしても、日本で美容師として就労するための在留資格がないため、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」の特例措置として一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格を最大5年間認められることになりました。

日本式の美容に関する技術・文化を世界に発信するために、インバウンドの需要に対応するために、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化のために「外国人美容師監理実施機関」として活動してまいります。

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動画

美容師国家資格を持つ外国人美容師が美容室で働きながら、日本の美容技術や教育制度、器具材料、接客技術などを実践的に習得し、日本美容の国際化を進める育成制度の目的や概要について具体的に、わかりやすく説明した動画を作成しました。

外国人美容師を雇用したいサロンの方、これから日本で就労を希望し美容学校に通っている留学生の方、そして留学生の受け入れを行っている美容学校の皆様に見ていただきたい動画です。

ダイジェスト版:サロン向け
ダイジェスト版:外国人美容師向け
本編動画:サロン向け
動画再生
本編動画:外国人美容師向け
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