外国人美容師育成事業に関するQ&A
少なくとも以下の取組を行う必要があります。
①採用予定の外国人美容師に関する育成計画を策定し、監理実施機関を経由して関係自治体に申請し、認定を受ける。(実施要領第4の1)
②外国人美容師となることを希望する者に対し、育成計画の写しを交付する。
(実施要領第4の3)
③育成計画に基づき、外国人美容師を特定美容活動に従事させ、定期的に外国人美容師の知識及び技能の修得状況を確認し、当該外国人美容師の習熟度に応じた適切な指導を行う。(実施要領第6の1)
④外国人美容師の業務日誌を作成し備え付け、特定美容活動終了後1年以上保存する。(実施要領第6の2)
⑤監理実施機関から定期的に監査を受け、外国人美容師の育成状況を報告する。(実施要領第8)
⑥監理実施機関が必要に応じて実施する外国人美容師との面接について、円滑に実施できるよう協力する。(実施要領第9)
⑦外国人美容師が帰国旅費を支弁できないときは、帰国旅費を負担する。(実施要領第 11 の1)
⑧特定美容活動の終了後、外国人美容師の海外における日本式の美容に関する技術・文化の発信の状況について、内閣府地方創生推進事務局の調査に協力する。(実施要領第 16)
本事業の対象となる外国人美容師は、日本語能力試験N2相当の日本語能力や、事業終了後に帰国し、日本式の美容に関する技術等を世界へ発信する意 思を有することなど、一定の要件を満たしている人材のみとなります。
また、労働条件については、日本人と同等の取扱い(報酬は、日本人が当該特定美容活動に従事する場合に受け取る報酬と同等以上の報酬)とする必要があります。
なお、採用選考時に在留資格等の確認を行う場合は口頭による確認までとし、採用が決まり次第、在留カード等の提示を求めるようにしてください。
大まかなスケジュールは以下の通りです。
①採用内定を出した外国人美容師候補者ごとに育成計画を作成し、監理実施機関を経由して関係自治体に申請する。
②関係自治体から育成計画の認定を得る。
③外国人美容師候補者を採用し、雇用契約を結ぶ。
詳細は外国人美容師育成事業の制度概要及び実施要領をご確認下さい
個々の育成計画の認定に要する期間は、あらゆる要因により異なるため、一概に示せるものではありません。
育成事業を通じて常に一の美容所当たり3人以内となります。例えば、一つの美容所において、3人の外国人美容師を雇用した場合、それらの人材が退職するまでは、その美容所において、新たに外国人美容師を雇用することはできません。
育成機関は、自らで定めた育成計画に基づき責任を持って計画を完遂することを前提としておりますので、途中で辞退することは想定しておりません。しかしながら、客観的•他律的にやむを得ない事由により特定美容活動の継続が不可能となった場合は、自らが作成した育成計画に基づき、速やかに監理実施機関や外国人美容師にその旨を通知する等の必要な措置を行ってください。(実施要領第4の2(9))
その場合に、外国人美容師に責がなく、本人が継続して特定美容活動の実施を希望するときは、新たな育成機関を確保できるよう、監理実施機関と調整してください。
外国人美容師になるまでの流れは、①~⑧のとおりです。このほか、在留資格関係の手続も必要です。
がいこくじんびようしに なるまでの ながれは、①~⑧のとおりです。このほか、ざいりゅうしかくかんけいの てつづきも ひつようです。
①美容師養成施設に入学し、美容師になるための勉強をする。
①びようしようせいしせつに にゅうがくし、びようしに なるための べんきょうをする。
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②美容師国家試験を受験する。
②びようしこっかしけんを じゅけんする。
↓
③本事業を利用するために必要な要件を満たした上で、育成機関から採用内定を得る。
③ほんじぎょうを りようするために ひつような ようけんを みたしたうえで、いくせいきかんから さいようないていを える。
↓
④育成機関が育成計画の認定申請を行い、自治体の認定を得る。
④いくせいきかんが いくせいけいかくの にんていしんせいを おこない、じちたいの にんていを える。
↓
⑤美容師養成施設を卒業する。
⑤びようしようせいしせつを そつぎょうする。
↓
⑥美容師国家試験に合格し、免許を取得する。
⑥びようしこっかしけんに ごうかくし、めんきょを しゅとくする。
↓
⑦住居地を管轄する地方出入国在留管理官署において在留手続を行い、在留資格を「特定活動」へ変更する。
⑦じゅうきょちを かんかつする ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりかんしょに おいて ざいりゅうてつづきを おこない、ざいりゅうしかくを「とくていかつどう」へ へんこうする。
(※)美容師免許の取得時期などの都合で現在の在留期限までに在留手続の準備が整わない場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に相談してください。
(※)びようしめんきょの しゅとくじきなどの つごうで げんざいの ざいりゅうきげんまでに ざいりゅうてつづきの じゅんびが ととのわないばあいは、じゅうきょちを かんかつする ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりかんしょに そうだん してください。
↓
⑧外国人美容師として働く。
⑧がいこくじんびようし として はたらく。
少なくとも以下の要件を全て満たす必要があります。
すくなくとも いかの ようけんを すべて みたす ひつようが あります。
① 美容師養成施設において美容に関する業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること。
① びようしようせいしせつに おいて びように かんする ぎょうむに じゅうじ するために ひつような ちしき および ぎのうを しゅうとくし、せいせきゆうしゅう かつ そこうが ぜんりょうで あること。
② 美容に関する知識及び技能を高めようとする意思、及び帰国後、日本式の美容に関する技術·文化を世界へ発信する意思を有すること。
② びように かんする ちしき および ぎのうを たかめようとする いし、および きこくご、にほんしきの びように かんする ぎじゅつ・ぶんかを せかいへ はっしんする いしを ゆうすること。
③ 特定美容活動を行うために必要な日本語の能力として、独立行政法人 国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が主催する「日本語能力試験(JLPT)」のN2程度その他これと同等以上の能力を有すると認められること。
③ とくていびようかつどうを おこなうために ひつような にほんごの のうりょくとして、どくりつぎょうせいほうじん こくさいこうりゅうききん および こうえきざいだんほうじん にほんこくさいきょういくしえんきょうかいが しゅさいする「にほんごのうりょくしけん(JLPT)」のN2ていど そのた これと どうとういじょうの のうりょくを ゆうすると みとめられること。
④ 特定美容活動への従事を開始する時点で満18歳以上であること。
④ とくていびようかつどうへの じゅうじを かいしする じてんで まん18さい いじょうで あること。
⑤ 美容師免許を取得している者(育成計画)の申請日時点においては、美容師免許を取得する見込みがある者を含む
⑤ びようしめんきょを しゅとく しているもの(いくせいけいかく)の しんせいびじてんに おいては、びようしめんきょを しゅとくする みこみが あるものを ふくむ
育成機関に知られずに相談できます。監理実施機関や関係自治体(育成計画の認定通知に記載されている自治体)にご相談ください。
いくせいきかんに しられずに そうだん できます。かんりじっしきかんや かんけいじちたい(いくせいけいかくの にんていつうちに きさいされている じちたい)にごそうだんください。
まずは、監理実施機関にご連絡ください。育成機関への確認や、新たな育成機関を探すための支援などを行います。
まずは、かんりじっしきかんに ごれんらく ください。いくせいきかんへの かくにんや、あらたな いくせいきかんを さがすための しえんなどを おこないます。
在留資格については、新たな育成機関の確保の状況等を踏まえ、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にご相談ください。
ざいりゅうしかくに ついては、あらたな いくせいきかんの かくほの じょうきょうなどを ふまえ、じゅうきょちを かんかつする ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりかんしょに ごそうだん ください。
本事業の対象となる外国人美容師の要件の一つは、帰国後、日本式の美容に関する技術·文化を世界へ発信する意思を有することであり、特定美容活動の終了後の帰国が前提となっています。
ほんじぎょうの たいしょうとなる がいこくじんびようしの ようけんの ひとつは、きこくご、にほんしきの びように かんする ぎじゅつ・ぶんかを せかいへ はっしんする いしを ゆうする ことであり、とくていびようかつどうの しゅうりょうごの きこくが ぜんていと なっています。
一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生が、一定の要件を満たした育成機関において美容師として就労するための在留資格です。
いっていの ようけんの もと、にほんの びようしようせいしせつを そつぎょうして びようしめんきょを しゅとくした がいこくじんりゅうがくせいが、いっていの ようけんを みたした いくせいきかんにおいて びようしとして しゅうろうするための ざいりゅうしかくです。
本事業において「特定活動」の在留資格をもって活動を行うことができる期間は、5年以内とされています。
ほんじぎょうにおいて「とくていかつどう」のざいりゅうしかくを もって かつどうを おこなうことが できるきかんは、5ねんいないと されています。
ただし、本事業により活動を行うためには、少なくとも1年に1回、監理実施機関による修得状況の評価を受け、関係自治体から特定美容活動の継続に適していることの判断を受けた上で、在留期間の更新許可を受ける必要があります。
ただし、ほんじぎょうにより かつどうを おこなうためには、すくなくとも 1ねんに1かい、かんりじっしきかんによる しゅうとくじょうきょうの ひょうかを うけ、かんけいじちたいから とくていびようかつどうの けいぞくに てきしていることの はんだんを うけたうえで、ざいりゅうきかんの こうしんきょかを うけるひつようが あります。
在留手続等については、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にご相談ください。
ざいりゅうてつづきなどに ついては、じゅうきょちを かんかつする ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりかんしょに ごそうだんください。
個々の申請に係る審査に要する期間は、あらゆる要因により異なるため、一概に示せるものではありませんが、在留資格変更許可申請、及び在留期間更新許可申請に係る標準処理期間は、2週間~1か月です。
ここの しんせいに かかる しんさに ようする きかんは、あらゆる よういんに より ことなるため、いちがいに しめせるもの ではありませんが、ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい および ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせいに かかる ひょうじゅんしょりきかんは、2しゅうかん~1かげつです。
本事業における外国人美容師は、原則として「留学」の在留資格をもって美容師養成施設において必要な知識及び技能を修得し、一定の要件を満たして関係自治体が育成計画を認定した方を対象として想定していますが、
ほんじぎょうにおける がいこくじんびようしは、げんそくとして「りゅうがく」の ざいりゅうしかくを もって びようしようせいしせつに おいて ひつような ちしき および ぎのうを しゅうとくし、いっていの ようけんを みたして かんけいじちたいが いくせいけいかくを にんていした方を たいしょうとして そうていしていますが
「家族滞在」等の在留資格の方でも、美容師養成施設において必要な知識及び技能を修得し、「日本語能力試験(JLPT)」のN2程度その他これと同等以上の能力を有している等、
「かぞくたいざい」などの ざいりゅうしかくの かたでも、びようしようせいしせつに おいて ひつような ちしき および ぎのうを しゅうとくし、「にほんごのうりょくしけん(JLPT)」のN2ていど そのた これと どうとういじょうの のうりょくを ゆうしているなど、
一定の要件を満たし関係自治体が育成計画を認定した方については、本事業における外国人美容師の対象となります。
いっていの ようけんを みたし かんけいじちたいが いくせいけいかくを にんていしたかたに ついては、ほんじぎょうに おける がいこくじんびようしの たいしょうとなります。
本事業における「特定活動」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の配偶者や子どものように、
ほんじぎょうに おける「とくていかつどう」では かぞくの たいどうは みとめられませんが、たとえば、りゅうがくせいの はいぐうしゃや こどものように、
既に「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合等には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合がありますので、
すでに「かぞくたいざい」のざいりゅうしかくで ほんぽうに ざいりゅう しているばあいなどには、ざいりゅうしかく「とくていかつどう」への へんこうが みとめられるばあいが ありますので、
申請手続について事前に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にお問合せください。
しんせいてつづきに ついて じぜんに じゅうきょちを かんかつする ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりかんしょに おといあわせください。
美容師養成施設の所在地による制限はありません。
びようしようせいしせつの しょざいちによる せいげんは ありません。
原則として契約期間内は外国人美容師として特定美容活動を行っていただくものですが、事情に応じて、育成機関や監理実施機関に相談してください。
げんそくとして けいやくきかんないは がいこくじんびようしとして とくていびようかつどうを おこなって いただくものですが、じじょうに おうじて、いくせいきかんや かんりじっしきかんに そうだん してください。